次に特別調達庁におきましては、二審議会を統合して一つとなすほか、内部部局の改組を含んでおりまして、不動産関係の業務が、講和を控え、きわめて重要となりましたので、従来の労務管財部を労務部と管理部に分割いたし、また事務の的確迅速を期するため、契約部と技術監督部を統合して業務部とすると同時に、監察事務強化のため官房に監察官を置くこととしたのであります。
即ち従来不動産業務と連合国軍に対する労務者提供の業務を併せて所掌しておりました労務管財部を、労務部と管財部に分割いたし、そしてこの新設の管理部においては、不動産業務のほかに、広く調達に伴う補償、求償並びに解除物件の処理に関する事務を掌ることにしておるのであります。
即ち、従来不動産業務と連合国軍に対する労務者提供の業務を併せて所掌いたしておりました労務管財部を労務部と管理部に分割いたしまして、新設の管理部におきましては、不動産業務のほか広く調達に伴う補償、求償並びに解除物件処理に関する事務を掌ることといたした次第であります。
すなわち従来不動産業務と、連合国軍に対する労務者提供の業務をあわせ所掌いたしておりました労務管財部を労務部と管理部に分轄し、新設の管理部におきましては、不動産業務のほか、広く調達に伴う補償、求償並びに解除物件処理に関する事務をつかさどることといたしました次第であります。
委員長 赤松 常子君 理事 一松 政二君 原 虎一君 委員 宮田 重文君 片岡 文重君 中村 正雄君 堀木 鎌三君 早川 愼一君 政府委員 特別調達庁労務 管財部長 中村 文彦君 労働省労働基準
三郎君 特別調達庁契約 部長 長岡 伊八君 特別調達庁技術 監督部長 池口 凌君 建設大臣官房会 計課長 植田 俊雄君 経済安定本部建 設交通局長 小沢久太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊地 璋三君 説明員 特別調達庁労務 管財
政府委員 内閣官房副長官 井上 清一君 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 特別調達庁長官 根道 廣吉君 特別調達庁長官 官房長 辻村 義知君 水産庁長官 家坂 孝平君 事務局側 常任委員会專門 員 杉田正三郎君 常任委員会專門 員 藤田 友作君 説明員 特別調達庁労務 管財
ただ当庁はこの組合の組合員の雇用主の立場におりますので、当庁労務管財部長がこの組合の理事をかねておりますので、役所として存じております程度のことを当時お答えいたしたのでございます。そういうような事情でございまして、これは組合自体の業務でございますので、本日はこれは省略させていただきたいと存じます。 先般来いろいろ御質問を受けましたことの概要は以上の通りでございます。
私実は労務管財部長といたしまして組合の理事もやつておりますので、そういう関係からちよつと簡單に御説明申上げますが、タオルの配給の件につきましては御質疑の通り最初は小口株式会社が入札の結果落した。一番札をとつたわけであります。でその当時数社あつたのでありますが、一番低い価格でとつたのがこの会社であげます。
梅津 錦一君 委員 郡 祐一君 上條 愛一君 カニエ邦彦君 楠見 義男君 林屋亀次郎君 ————————————— 事務局側 常任委員会專門 員 杉田正三郎君 説明員 特別調達庁次長 堀井 啓治君 特別調達庁労務 管財
労務の要求につきましては、日本人の労働者を占領軍に使用させるためのものでありまして、これに対する業務はP・Dに基く調達業務とは異なりまして、特別調達庁の本庁の労務管財部の統轄の下に、全国各都道府県が実務を取扱いまして、本庁でその処理方針、手続規定等を定めまして、都道府県の業務の実施を監督いたしますと共に、経費の予算管理を行なつております。
正男君 石井 繁丸君 高田 富之君 林 百郎君 佐竹 晴記君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 委員外の出席者 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 特別調達庁官房 長 辻村 義知君 特別調達庁労務 管財
○安部委員長 特別調達庁官房長並びに労務管財部次長、労働市場調査課長並びに同課員が見えておられます。 先ほどより林百郎君より朝鮮事変に際して日本人が軍夫に就役するという問題に関して発言を求められております。これを許します。
すなわち同庁は、従来中央官庁としての事務のほかに、全国の約四割に達する調達の現業関係事務を取扱つて参つたのでありますが、今回この現業関係事務を分離して、これを新たに設置する東京特別調達局に取扱わしめ、同庁はもつぱら調達に関する企画立案並びに地方局の指導監督に当ることとしまして、その内部部局を、従来の長官官房及び五部制から長官官房及び財務、契約、技術監督、労務管財の四部制に改め、さらに経理部一人のほかほ
いや、労務管財部であります。これの内容は大体現在の事業部がやつております労務の関係、管財関係のことを扱うことになつております。尚、不動産等に関する事務もその管財部において併せ所掌することになつております。